ゴミには宝がいっぱいなのか
2016/03/03
明石市で現金約1千万円が入ったかばんが見つかる。
かばんは3月18日に産業廃棄物集積施設の従業員が野外で廃棄物を仕分けしている時にみつけたようだ。
紙幣のみで硬貨はなかった。
兵庫県や大阪府などから建築廃材やプラスチックゴミなどを受け入れているがいつかばんが紛れ込んだのかは分かっていないという。
3ヶ月の保管期限を過ぎると全額が産業廃棄物集積施設に渡される。
同じく兵庫県のリサイクルショップにてアルバイト女性が中古の家具を購入して家で中を調べたところ、現金約190万円がはいっていた。
現金がいつ入ったかもわからず売った人物の履歴も残っていなかった。
3ヶ月保管期限が過ぎると全額女性の物になるという。
どちらも届け出もないようなので持ち主は気付いていないだけなのだろうか?
昔たけやぶに2億円が落ちていた事件など現金が捨てられれているケースはよくみかけます。
もし路上で拾い物をしたときは7日以内に近くの警察署、交番又は駐在所に届けましょう。
施設内の場合は24時間以内に施設の方に届けましょう。
(届けを受けた施設の人が近くの警察署、交番又は駐在所に届ける)
もし拾ってからこの期限が過ぎてしまうと以下の権利が失われます。
・3ヶ月落とし主が現れなければ拾った人にその物の所有権が与えられる。しかし2ヶ月以内に受け取らなければ所有権は失われるので注意です。
・落とし主が現れた場合その物の価値の5~20%の範囲内で報労金を請求することができます。
もし拾っても届けなかった場合、遺失物横領罪になるので落し物を拾った場合は速やかに届けましょう。
参考記事